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日本に住所がなくても、日本法人の代表取締役になれるように

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日本に住所がなくても、日本法人の代取になれるように、法務局の扱いが変わります。
これまでは、「代取は業務執行するんだから、日本に常駐してなければ取引の相手や国も困るではないか」という考え方だったと思います。

旧商法や会社法にはこのような規制がなかったので、弁護士になって、最初に外国人の方から会社を設立したいと相談されると、非居住者でも代表者になれるのではなないかと一瞬考え、念のために法務局に確認するとダメですといわれて、何となく腑に落ちないけど、法務局が受けないものはしょうがないということで、本邦居住者を共同代表にするというのが実務でした。

しかし、規制緩和の一貫として、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました。

「平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

会社設立増が期待できる反面で、トラブルになったが、その会社とコンタクトがとれなくなるとか、役員の責任を追及するケースでは困ったことになりそうです。

この改正の経緯などは、以下が参考となります。

この記事の著者

古田 利雄

主にベンチャー企業支援を中心に活動しています。 上場ベンチャー企業、ネットイヤーグループ、Canbas、Modalis等の役員もしています。

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