- 当社は、勤怠及び職務能力に問題のある従業員に対して、普通解雇処分を検討しています。紛争となった場合、法的な手続としてはどのようなものがあるでしょうか。
普通裁判の他、(1)労働審判や(2)公的ADRがあります。
解説
労働問題が 一般の民事訴訟で争われると、会社のブランドを棄損し、また、解決までに長い期間がかかることがあります。
よって比較的早期に解決することができる手続としては、以下があります。労働審判制度
労働審判は、裁判所で行われる手続で、労働審判委員会(労働審判官(裁判官)1人、労働審判員(専門家)2人で組織)が、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、審判を行うというものです。 期日が3回に限られており、早期にかつ柔軟な解決が期待できます。
公的ADR(裁判外紛争解決制度)
裁判所に行くことにためらいを感じる場合や、当事者間での交渉だけでは和解の見込みがない場合には、労働局の紛争調整委員会のあっせんや東京都の労働相談情報センターのあっせん等の公的ADRの利用も考えられます。 労働局の紛争調整委員会のあっせんは、当事者の間に弁護士等の学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
東京都の労働相談情報センターのあっせんも、労使双方が話し合いによる解決を望み、かつ同センターによる調整を望んでいる場合に、同センターが労使の間に入って調整をする制度です。参考
- 「労働審判手続」(裁判所HP)
- 「紛争調整委員会によるあっせん」(東京労働局HP)
- 「あっせん」(東京都労働相談情報センターHP)
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