ストックオプション(新株予約権)発行手続
御社の成長段階に応じた
適切なストックオプションをご提案します
IPOを目指す場合、設立直後から適切な資本政策を立てることが重要です。
その強力な手段のひとつが、ストックオプションの発行です。
ストックオプションは、インセンティブとしてだけでなく、
敵対的TOB(公開買付)に対する対抗手段として設計することもできます。
御社の成長段階に応じた適切なストックオプションをご提案し、登記手続まで承ります。
必要に応じて、当事務所のネットワークを活用し、証券会社、ベンチャーキャピタル、銀行などを紹介します。
まずストックオプションを導入するかどうかをよく検討しましょう
ストックオプションは、資本政策に直結するため、実施にあたっては慎重な検討が必要となります。キャッシュアウトなしでインセンティブを付与できるメリットがある反面、オプションを受けない従業員の士気の低下、実施時に生じる株式の希薄化など検討すべきリスクは少なくありません。また、税制適格になるように設計する必要があります。
税制適格とは
税務上の優遇措置を受けるように設計することによって、株式の取得時に、行使の際に支払う額と時価の差額について給与所得などの名目で課税がされるべきところ、取得した株式を譲渡する時まで課税が繰り延べられます。ストックオプションのインセンティブを高めるため、導入時には欠かせない検討項目です。
税制適格ストックオプションとは?
税制適格ストックオプション、つまり、税務上の優遇措置を受けるようにストックオプションを設計することによって、
株式の取得時に、行使の際に支払う額と時価の差額について給与所得などの名目で課税がされるべきところ、
取得した株式を譲渡する時まで課税が繰り延べられます。
ストックオプションのインセンティブを高めるため、導入時には欠かせない検討項目です。
ストックオプション導入に際しての注意点
ストックオプションは、キャッシュアウトなしでインセンティブを付与できるメリットがある反面、
オプションを受けない従業員の士気の低下、実施時に生じる株式の希薄化など検討すべきリスクは少なくありません。
更に、税制適格になるように設計する必要があります。
バラ撒き型ストックオプションは歓迎されない
いわゆるバラ撒き型ストックオプションは、会社・従業員・株主のいずれの立場からも歓迎されません。
一方、ストックオプションは、インセンティブとしてだけでなく、敵対的TOB(公開買付)に対する対抗手段として設計することもできます。
会社法施行により種類株式制度についても柔軟な設計ができるようになりました。
ストックオプションの導入は、他の制度も含めて十分に検討することをお勧めします。
ご不明な点等につきましてはお気軽に当事務所にお問い合わせください。
契約の流れ
1. 打ち合わせ
ストックオプションの発行条件・時期等を打ち合わせます。 打ち合わせは、当事務所までお越しいただくか、電話またはE-Mailで行います。
2. ストックオプション発行手続
打ち合わせを行いながら、発行手続を進めていきます
弁護士 ⇒ 発行手続に問題点等がないかリサーチし、必要書類をドラフトします お客様 ⇒ 株主総会など発行手続を実施します
3. ストックオプション発行手続完了・登記
ストックオプション発行手続の流れ
ストックオプションを導入する場合の基本的な流れは以下のようになります
取締役会設置会社+非公開会社+種類株式不発行会社の場合
- 取締役会
株主総会招集、議案(ストックオプション内容)確定
- 株主総会招集通知発送
- 株主総会決議(特別決議
- 申込をしようとする者に対する通知・申込
- 割当の決定・通知
- 変更の登記申請
ストックオプションの発行には通常2週間以上かかりますが、全株主が株主総会の招集手続の省略に同意し、かつ総数引受契約を締結するパターンを選択すれば、最短1日でストックオプションの発行が可能となります(2、4、5の手続が不要となります)。
ストックオプション(新株予約権)発行費用
当事務所でストックオプション発行手続を承った場合の標準的な費用は以下の通りです。
項目 | 実費 | 報酬 |
---|---|---|
税制非適格ストックオプションの場合 | 印紙代など (登記の登録免許税:本店所在地で90,000円) ※ストックオプション割当契約書には印紙不要です |
150,000円(消費税別)~ |
税制適格ストックオプションを含む場合 | 200,000円(消費税別)~ |
※取締役へのストックオプション発行の場合など別途手続を要する場合や
資本政策の相談も承る場合、追加料金を頂きます