私的整理

金融債権者など大口債権者との
交渉によってキャッシュフローの改善を目指します。

当事務所では、企業ブランドや取引に与える悪影響の大きい法的再生手続(民事再生、会社更生)は、最後の手段だと考えています。債権者との直接交渉、ADR(仲裁手続)、調停手続などによって、取引先から「倒産」「デフォルト」とみられることのない再建を目指します。

私的整理による経営再建の例

業績が悪化した会社であっても、よく見ると、採算部門と不採算部門が混在しているケースがあります。このようなケースでは、不採算部門を切り離して会社外に放出しさえすれば、採算部門だけの立派な黒字会社として生まれ変わることができることになります。この不採算部門の切り離しを、会社分割等の手続によって行ないます。

ただし、これらの計画は、銀行などの大口債権者の理解と協力なしには、到底成功しません。銀行に対しては、説得力のある合理的な内容の経営計画を誠実に説明するとともに、その裏付けとなる資料も開示し、経営再建計画に協力してくれるように交渉することが必要になります。私的整理の成功のカギとなる大口債権者との交渉は、交渉力だけでなく、法律知識も必要となってくるため、交渉窓口を弁護士に委任するのが一般的です。また、銀行から見れば、弁護士のような法律専門家が窓口になることで、再建手続全体の信頼感を高めることができることになります。

中小企業活性化協議会の支援の申立を行う。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/02.html

会社の銀行に対する債務の履行が滞ってしまい、会社の債務がサービサー(債権回収会社)に売却されて、サービサーが債権者となっている場合、サービサーとの交渉によって、サービサーが購入した代金にある程度の金額を上乗せした金額で同債務を消滅させます。

簡易裁判所に特定調停を申し立てます。コンプライアンスについて規制の多い金融機関も、裁判所の関与があれば、債務免除に踏み切ることができる場合もあります。取引先に信用不安をあたえずに、複数の金融債権者を相手方として、実現可能な経営再建計画への協力を求めます。

費用

法律相談
初回 30分あたり5,000円(消費税別)
2回目以降 30分あたり15,000円(消費税別)

受任に至った場合、法律相談料は下の「私的整理手続(受任)」の報酬費用に含まれます。私的整理手続(法人)を受任した場合、弁護士報酬として着手金と月額相談料が発生します。 着手金は、負債総額を考慮のうえ決定します。標準的な着手金・月額相談料は以下のとおりです。

  • 手続に必要となる交通費等の実費は別途申し受けます
  • 個人の私的整理手続をご検討の方は別途お問い合わせください。
手数料
月額手数料 300,000円(消費税別)
着手金(消費税別)
5000万円未満 2,400,000円~
5000万円以上 1億円未満 3,600,000円~
1億円以上 5億円未満 4,800,000円~
5億円以上 10億円未満 6,000,000円~
10億円以上 50億円未満 7,200,000円~
50億円以上 100億円未満 8,400,000円~
100億円以上 250億円未満 10,800,000円~
250億円以上 500億円未満 12,000,000円~
500億円以上 1000億円未満 14,400,000円~
1000億円以上 15,600,000円~