社債発行手続
社債発行は有効な資金調達手段のひとつ
会社の有効な資金調達手段のひとつに社債発行があります。
利率を自由に設定できること、社債の利子は税法上損金として処理することができること、既存株主の株式保有割合を下げずにも済むことなど外部からの資金借入や新株発行とは異なったメリットがあります。 当事務所では豊富な経験を持つ弁護士が、社債発行手続に携わり、適切なアドバイスを行います
流れ
- 打ち合わせ
社債の内容・発行条件・発行時期等を打ち合わせます。 打ち合わせは、当事務所までお越しいただくか、電話またはE-Mailで行います。
- 社債発行手続
打ち合わせを行いながら、発行手続を進めていきます。
弁護士 ⇒ 発行手続に問題点等がないかリサーチし、必要書類をドラフトします
お客様 ⇒ 取締役会など発行手続を実施します - 社債手続完了
完了です。
普通社債発行・有価証券届出書の提出不要の場合
普通社債を導入する場合の基本的な流れは以下のようになります
- 普通社債発行の取締役会決議
- 募集事項の適時開示(非上場会社は不要)
- 申込をしようとするものに対する通知・申込
- 割当ての取締役会決議
- 社債原簿の作成
- 社債券の発行(発行する場合のみ)
費用
当事務所で社債発行手続を承った場合の標準的な費用は以下の通りです。
新株予約権付社債発行の場合 | 300,000円(消費税別)~ |
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普通社債発行の場合 | 200,000円(消費税別)~ |