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Clair Law firm ニュースレター vol.186

ニュースレター(アーカイブ)

1 非上場会社で行われた新株発行が「特ニ有利ナル発行価額」に該当するか否かが争われた判例

 第三者割当の方法によって募集株式の発行(新株発行)をする際、その払込金額が「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」の場合、取締役は、株主総会において、その金額でその者の募集をする理由を説明しなければなりません。

 今回は、非上場会社が第三者割当の方法によって行った新株発行が「特ニ有利ナル発行価額」(旧商法280条ノ2第2項)に該当するにもかかわらず、取締役が株主総会における説明責任を果たさず、会社に損害を被らせたとして、株主が取締役に対し、会社に対する損害賠償責任を求めた株主代表訴訟に関する判例(最高裁平成27年2月19日判決)を紹介します。

2 不正競争防止法改正案(営業秘密侵害対策の強化)についての解説

 平成27年3月13日、営業秘密侵害対策の強化を内容とする不正競争防止法の改正案が閣議決定し、通常国会に提出されました。東芝のNAND型フラッシュメモリーの研究データがSKハイニックスに流出した事件や、ベネッセの顧客情報漏洩事件等を踏まえて、刑事・民事において営業秘密を保有する企業側に有利な改正内容となっています。

 早ければ平成28年度から施行される改正案について、ポイントを整理して紹介します。

3 弁護士Blog情報

 所属弁護士による最近のBlog情報を紹介します。

 日本に住所がなくても、日本法人の代表取締役になれるように(古田利雄)

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