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Clair Law firm ニュースレター vol.185

ニュースレター(アーカイブ)

Contents

1 職場におけるセクハラ発言等を理由としてされた懲戒処分を有効とした判例の解説

 職場におけるセクハラ発言等を理由として管理職従業員に対してなされた懲戒処分が有効であると判断された近時の判例(最高裁平成27年2月26日判決)を紹介します。大阪高裁では懲戒処分が無効と判断されましたが、判断を分けたポイントはどこか、本件判例を企業としてどう受け止めるべきかについても解説します(柳田)。


2 外国語会話教室「NOVA」の旧経営陣に対する損害賠償請求の裁判例紹介

 平成19年11月に破産した「NOVA」の受講生が「NOVA」の旧経営陣に対し損害賠償請求をしたところ、一部認められた裁判例(大阪高裁平成26年2月27日判決)を紹介します(鈴木)。


3 弁護士Blog情報

 所属弁護士による最近のBlog情報を紹介します。

 トップの情報CDの収録最終回(古田利雄)

 https://www.clairlaw.jp/blog/toshiofuruta/2015/02/-m--m20153-m--m-m--m-2009.html


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