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Clair Law firm ニュースレター vol.181

ニュースレター(アーカイブ)
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1 システム開発が途中で終了した場合の報酬に関する裁判例と民法改正について

 システム開発において、契約後にユーザ(委託者)側から追加要求が何度も繰り返されたため、結局当初定めた納期に間に合わず、途中で中止・終了する事態は少なくありません。この場合、ベンダー(受託者)側としては、途中まで行った作業に対する報酬とともに、追加作業相当額の報酬を請求したいと考える一方、ユーザ側としては、中途半端なシステムについては一切報酬を支払う必要はないと考えるでしょう。

 今回紹介する裁判例(東京地裁平成26年9月11日判決)では、まさにシステム開発が途中で中止した場合の報酬請求の可否等が争われました。民法改正においても、この点に関連する規定の新設が予想されますので、併せて解説します(柳田)。

なるほど

 https://www.clairlaw.jp/blog/kyoheiyanagida/2015/01/post-1.html

2 マイナンバー法施行まであと1年

 全国民に「個人番号」を割り当てて、社会保障や税制に関する行政に役立てようとする「マイナンバー法」の施行まであと1年を切りました。2015年の10月から全国民に番号を通知するカードが送られる予定で、2016年1月から順次、個人番号の利用が開始されます。個人番号が利用されるのは行政手続においてですが、これに伴って民間企業の業務にも影響がありますので、事前にしっかりと準備を行っておく必要があります(木村)。

なるほど

 https://www.clairlaw.jp/blog/yoshikikimura/2015/01/post-1.html

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