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Clair Law firm ニュースレター vol.180

ニュースレター(アーカイブ)
contents

1 共同開発を明確な契約書なしで行った場合のトラブルに関する裁判例について

 注文書と注文請書のやりとりのみで共同開発を進めている会社は少なくないといえます。成果物にトラブルがないときはこのような形態でもうまくいきますが、成果物に予期せぬトラブルが生じたり、無理な発注を行ったりすることによって、納期通りに製造開発ができなかった場合に、問題点が顕在化します。

 特に海外企業との間でこのような方式をとると、トラブルの際の金銭的・時間的コストは計り知れません。

 今回は、機械の共同開発契約に基づく代金請求の可否が争われた裁判例(東京地裁平成26年1月22日判決)を素材に、共同開発を契約書なしで行った場合のリスクとその注意点について解説します(柳田)。

2 「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択のためのガイドライン」のポイント解説

 パーソナルデータを活用したビジネスに期待が寄せられる中、その利活用にあたって一番のネックとなるのが、パーソナルデータ取得時の通知・同意取得の方法です。パーソナルデータ利活用にあたって事前の説明が不十分であったために問題が生じ、消費者の信頼を損ない、サービスを停止せざるを得なくなったケースもありました。

 そのような経緯から経産省は、今年10月、「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択のためのガイドライン」を公表しました。本ガイドラインの内容をチェックして、自社のオンラインサービスのプライバシーポリシーやウェブサイトの見直しに役立ててください(木村)。

3 弁護士Blog情報

 所属弁護士による最近のBlog情報を紹介します。

 帝京大学経済学部経営学科でスピーチを行いました(古田)

https://www.clairlaw.jp/blog/toshiofuruta/2014/12/-m--m.html

 

 記事に関するご意見やご質問がありましたら、Blogの「Comments」欄 https://www.clairlaw.jp/newsletter/ にご記入下さい。当事務所の弁護士がコメントさせて頂きます。みなさんのご意見・ご質問をお待ちしています。

 

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