東京地裁で破産申立てを行うとメリットがあるのをご存知ですか?

東京地方裁判所(東京地裁)で破産申立てを行った場合、以下のようなさまざまなメリットがあります。
当事務所は、東京地裁への会社破産申立てを数多く扱っており、 その手続に習熟した弁護士が揃っていますので、東京に本店がある会社はもちろん、隣接する県に本店がある会社についても、ぜひ、ご相談下さい。

東京地裁で破産申立てを行うメリット

手続きが合理化されている

全国各地の裁判所の中で一番破産手続きが合理化されていて、短期間で終了する可能性が高いのが、東京地方裁判所(東京地裁)です。 これは、東京地裁と東京の弁護士会とが、協同で従来の破産手続を見直し、合理化を図ったためです。

東京地裁と破産管財人・申立人の協働

東京地裁では、通常、申立てから3日~5日で破産手続の開始決定が出されます。そして、開始決定から約3ヶ月後に財産状況報告会(債権者集会)が開催されることになっています。 開始決定から債権者集会までの間、東京地裁から選任された破産管財人は、主に破産会社の資産を売却などにより処分する業務を行い、全ての資産の処分が終了すると、その処分により得た金銭を債権者に配当し、破産手続きは終了することになります。 債権者集会は、資産の換価が終わらないと、2回、3回・・・と続行されることになります。そのため、破産手続がスムーズに進行し、短期間で終了するためには、申立てを行う弁護士が、破産する会社の情報を、事前に可能な限り収集し、破産管財人に引き継ぐ必要があります。

東京地裁では破産申立て時に裁判所に支払う費用(予納金)が低く設定されています

東京地裁は、破産手続が迅速に進行するだけでなく、破産申立て時に裁判所に支払う費用(予納金)が、他の裁判所に比べて低く設定されています。 東京地裁以外の首都圏の裁判所の中には、破産会社の負債に応じて200万円以上の予納金が必要な裁判所もあり、事実上、この予納金の用意が破産申立ての支障となっています。 これに対し、東京地裁では、裁判所に納める予納金が一律20万円に設定されています。 それだけでなく、会社の代表者や関連会社の破産申立てを同時に行っても、合計20万円で済む場合があります。

破産の申立てをする裁判所

東京地裁では、通常、申立てから3日~5日で破産手続の開始決定が出されます。そして、開始決定から約3ヶ月後に財産状況報告会(債権者集会)が開催されることになっています。 破産の申立てをする裁判所は、原則として会社の本店所在地を管轄する裁判所になります。 東京地裁の管轄は原則として東京23区内ですが、武蔵野市などの多摩地区の会社の破産申立ても受け付けています。また、債権者の多数が東京所在の場合などには、東京に住所を置いていない会社でも、破産申立てを受け付ける場合があります。