破産手続

目次

受任・資料収集

会社の破産手続きは、裁判所に破産の申立てを行うことによって開始します。
会社の破産申立てを受任した弁護士は、まず会社の代表者や経理担当者から破産に至る事情を聞き取り、申立てに必要な資料を収集します。

受任通知

当事務所では、破産申立て前に「受任通知」を各債権者に送付します。
「受任通知」は、各債権者に破産申立てを予定している旨を知らせるとともに、会社や代表者などへの直接の取立て行為の中止を要請し、債権者の窓口を、会社ではなく、当事務所にするために送付するものです。
「受任通知」を送付し、当事務所が債権者からの問合せ等の窓口になることにより、会社の代表者や従業員が債権者からの取立てなどに対応する必要がなくなり、多くのクライアントから「精神的にかなり楽になった。」との評価を得ています。

緊急を要する場合

他方で、例えば、破産申立てを予定していることを知られると、債権者が会社の財産を収奪する恐れがある場合などは、隠密行為が必要であるため、「受任通知」を送付せずに、いきなり破産申立てを行うこともあります。
さらに、通常、裁判所から破産の開始決定が出されるまで5日程度かかるのですが、既に債権者から資産が差押えされていて緊急を要する場合などには、申立て前に裁判所と協議をし、入念な準備によって、申立と同時に破産決定を出してもらうこともあります。
このように、会社の破産申立ては、個人の破産申立てと違って、申立て前に専門的な判断を要しますので、正に法律事務所の力量の差が出る案件と言えます。
当事務所は、個人の破産申立てを専門に行っている事務所と異なり、数多くの会社破産の案件を取り扱った実績がありますので、会社の実情に合った適格な手続を選択します。

破産開始決定後の破産申立代理人の役割

会社の破産申立てを受任した弁護士の役割は、裁判所から破産開始の決定が出された後も続きます。
破産手続きが開始すると、裁判所から「破産管財人」が選任されます。
破産管財人は、裁判所から選出された弁護士が就任し、破産会社の資産や負債の状況を債権者の立場から調査します。
破産管財人からの、会社の帳簿や資産について問い合わせ、あるいは資金の使途などに関する問合せについて、当事務所が対応します。

債権者集会

破産手続きでは、債権者に対して破産会社の資産の状況等を説明する「財産状況報告会(債権者集会)」が開かれます。
これには代表者の出席が義務付けられていますが、当事務所の弁護士も代理人として同席し、債権者の質問などに代表者がスムーズに回答できるようにサポートいたします。

破産管財業務も取り扱っています

当事務所では、古田弁護士が継続的に「破産管財人」としての業務も行っています(年平均:法人・約10件、個人・約25件)。中には、負債額、約10億円程度の案件も扱っています。
これらの破産管財人としての経験を生かして、破産会社の代理人として、破産管財人と交渉し、破産会社の代表者や経理担当者に精神的・肉体的負担が及ばぬよう努めています。

破産手続の流れ

  1. 法律相談

    現在の会社の状況等についての聞き取りを行います。

  2. 委任契約を締結(受任)

    ご相談者と当事務所との間で破産手続の申立てに関する委任契約を締結します。

  3. 費用の支払い

    裁判所への予納金、弁護士報酬等を送金していただきます。

  4. お打合せ

    申立書類の作成のため、随時、お打合せをさせていただきます不足書類があれば、適宜補充をお願いすることもあります

  5. 破産手続の申立て

    必要事項を調査し、破産申立書を作成し、裁判所に提出します。

費用

原則としてタイムチャージ方式で計算します。
法律相談 1時間あたり30,000円(消費税別)です。
但し、受任に至った場合、法律相談料は下の「破産手続(受任)」の報酬費用に含まれます。
破産手続(受任)
債権者30社未満かつ債務1億円未満のケース 1,000,000円+消費税 ~
債務1億円以上10億円未満のケース (債権者数による) 1,500,000円+消費税 ~
債務10億円以上のケース (債権者数による) 3,000,000円+消費税 ~