2回の延長を経て続いてきた中小企業金融円滑化法が2013年3月で終了しました。経営者が気をつけるべきことのアドバイスなど、当事務所が経営者の立場から適切なサポートを行っています。
当事務所では、企業ブランドや取引に与える悪影響の大きい法的再生手続(民事再生、会社更生)は、最後の手段だと考えています。債権者との直接交渉、ADR(仲裁手続)、調停手続などによって、取引先から「倒産」「デフォルト」とみられることのない再建を目指します。
民事再生手続(法人)を受任した場合、弁護士報酬として着手金が発生します。着手金は、負債総額を考慮のうえ決定します。標準的な着手金は以下のとおりです。※手続に必要となる印紙代、予納金、交通費等の実費は別途申し受けます