退職後に完成した職務発明
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退職後にした発明が過去の職務に属する場合(発明が完成する一定期間前に退職したとき)は,「使用者等の業務範囲内」とは言えないため,特許法35条の適用はありません。 退職者が,在職中の研究の成果を利用して特許権を取得するような場合については,予め在職中に,完成した発明の使用者への承継や通常実施権を設定する旨の契約(いわゆる追跡条項)を締結しておく必要があります。
ただし,退職者が在職中に得た情報を利用して発明を行うこと自体,本来は秘密保持義務を課すべきことである点は言うまでもありません。平成21年3月