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- 当社は、様々な新規事業に取り組んでおります。仕事を外注に出すこともあり、毎月、様...
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法律事務所に契約書のドラフトやレビューを頼むべき契約書は? という問題は、別の言い方をすると、どのような契約書は特に注意して作るべきか? ということになります。 日本法では、基本的に口頭合意で契約が成立するので、契約書の作成によって、契約を発効させるというよりは、契約当事者の役割分担と権利義務関係を明確にして、それを書面化によって固定し、後日の紛争を防ぐ趣旨で作成します。 このため、契約書作...
- 当社は、法人のウエブサイトの受託開発とメンテナンスをしている会社です。これまで、...
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御社が業務上締結されている契約は、ウエブサイトの受託開発契約や、同保守契約だと思います。それらの契約は、当事者の意思表示の合致だけで成立します。その際作成する契約書、注文書、同請書は、法律的にはその内容を確認し、証拠とするという位置づけです。日本の民事訴訟法では、証拠にできる文書・物(証拠能力といいます)について、これを制限するルールがありません。このため、コピーや、メール、電子文書も証拠になりま...
- 当社では、マーケティングの一環として、当社が提供しているサービスに関連するブログ...
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著作権法では、職務著作として、会社に著作権が帰属する要件として、「その法人等が自己の著作の名義の下に公表する」ことが求められており、執筆者の表示があると、原則として、その著作権は執筆者に留保されていると解釈されます。 しかし、裁判例の中には、個人が会社の機関として、会社内部の役割分担として原稿を執筆していると認められる場合には、個人の氏名表示も法人内部の職務分担表示であり、著作物に対する著作権は会...
- 外国人が日本で会社を設立することはできますか?
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外国人の方でも会社を設立することは可能です。ただし,会社経営をしていくためには「経営・管理」ビザを取得することが必要です。 解説 「経営・管理」ビザ 日本に入国した外国人の方々は,その在留資格により認められている範囲で活動を行うことができます。日本において事業の経営を行うことが認められている外国人は,次のいずれかのみです。 (1)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれ...
- 日本企業が中国企業と取引をする場合、契約書の裁判管轄はどのように定めたらよいでし...
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日中間の契約では、裁判所の判決は強制執行することができないので、仲裁手続にするのが一般的です。 日中間には、判決を相互に失効することができることを定めた条約を締結しておらず、中国の最高人民法院は、「日本との間に互恵関係は存在しない」として日本の裁判所の判決に基づいて中国国内で強制執行をすることはできないとしています。東京地裁も、「中国で日本の裁判所の同種判決が承認、執行される余地はなく、日本と中国...
- タイム・オブ・エッセンス条項(Time of Essence)にはどのような意味...
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以下のような条項をタイム・オブ・エッセンス(TOE)条項といい,英文契約書でときどき目にする条項です。 Time is of the essence in the performance of this Agreement. 本契約の債務の履行の上で,期限は重要な要素である。 TOE条項の趣旨 本条項は,債務者が契約上の債務の履行を遅滞した場合に,債権者が直ちに契約を解除して,それ以降に履...
- 完全合意条項とはどのように規程するものですか。
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非常にシンプルな契約でない限り、契約を締結する過程では当事者間で様々なやりとりがなされます。 契約書に記載されてない事項が後に問題になった場合はもちろん、契約書に記載されている事項であっても、その点について事前の交渉段階でのやりとりを根拠にその解釈が蒸し返される事もあります。 渉外契約では、当事者が前提としている法律や商慣習が異なるので、契約書に最終的にまとめられたことが当事者間の合意の全て...
- 準拠法条項の規定の仕方、また規定しない場合はどうなるのか、教えてください。
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準拠法条項(Governing Law)とは、その契約の法的解釈をする場合に、どの国の法律を基準とするかについて取り決める条項です。 準拠法をどの国の法律とするかは、国際間における契約交渉において、主張が対立しやすい条項のひとつで、当事者双方が自分の国の法を準拠法とすることを主張するケースが多く見られます。どうしても当事者いずれかの国の法を準拠法とするとの合意ができない場合、妥協案として第三国...
- 契約終了後も契約効力が存続する旨はどのように定めることができますか。
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契約が終了すると、基本的に、契約上で規定した権利義務・法律関係はその効力を失ってしまいます。このことは、終了原因が期間満了であったとしても、相手方の契約違反による解除であったとしても、不可抗力による終了であったとしても変わりません。 もちろん、法律上に同じ内容の規定があれば、契約終了後も同じように取り扱われることとなります。しかし、相手方が当該法律の適用を争ってくるリスクもあるでしょうし、そも...
- 当事者の関係条項は、どのような場合にどのように規定する必要がありますか。
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英文契約書の文献などによっては、「当事者の関係条項(Relationship of the Parties)という条項を一般条項として掲げています。この当事者の関係条項はあらゆる契約書に常に規定されるというよりは、ライセンス契約や販売店契約、コンサルタント契約などで規定することがあるように思われます。 以下のような例文がこの当事者の関係条項に該当しますが、タイトルとしては「Independen...
- 通知条項の必要性と規定の仕方について教えてください。
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通知条項とは、通知方法、通知をすべき相手方、通知の効力が発生する日などを定める条項です。 通知方法については「文書による」というように特定の方法を定める方法が一般的ですが、適宜の方法で足りると記載する場合もあります。 前者の場合には通知がなされたか否かは契約書に定められた方法が履行されたかを確認すれば良いですが、後者の場合には通知の存在を主張する側がこれを立証しなければなりません。 通知に...
- 相殺条項はどのように規定すればよいですか。
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相殺とは,当事者間で互いに債権を有しあっている場合に,それぞれの債権を対当額で消滅させることです。 例えば売買契約の売主が買主に対して代金債権300万円を有し,買主が売主に対して損害賠償債権100万円を有している場合に,両債権を相殺すると,売主の買主に対する代金債権200万円が残ります。 日本法の下では,弁済期が到来している同種の債権であれば,いずれか一方当事者が他方当事者に対して相殺の意思...
- 不可抗力条項はどのように規定すればよいですか。
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不可抗力条項(Force Majeure)とは、地震、津波、戦争など契約当事者の合理的な支配を超えた事象が発生し、債務の履行ができない、または債務の履行が遅延した場合に、債務者が債務不履行責任や履行遅滞責任を負わない旨などを定める条項です。 「不可抗力」はその範囲が必ずしも明確ではないので、どのような場合を不可抗力とするかを具体的に契約書に明示します。幅広く網羅的に不可抗力事由を列挙するのが一...
- 税金に関する条項を規定する際はどのような点に注意すれば良いですか。
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金銭のやりとりが行われる場合、必ずと言ってよいほど税金が絡みますが、国内の当事者間の契約では、税金に関する事項を定めないことが一般的です。これは、当事者間に国内の課税に関する共通認識があるからといえます。 しかし、国際取引においては、このような課税に関する共通認識というものがあるとはいえません。また、「国際的二重課税」の問題等の関係で、相手方国との間の租税条約締結の有無をチェックしなければわか...
- 無効規定の分離可能性条項にはどのような効力がありますか。
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英文契約書の一般条項として、「無効規定の分離可能性条項(Severability)」というのがあります。単に「分離条項」とだけ訳す場合も多いですし、「可分条項(Separability Clause)とも言われる場合があります。 分離条項を定める趣旨ですが、例えば、契約締結当時は有効な契約条項であっても、後日の法令改正、司法判断や行政当局による指導などで無効となってしまう場合もあります。また、...