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ソフトウエアの除却とそのタイミング

税務上の取り扱い  新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この点,法人税基本通達7-7-2の2(ソフトウエアの除却)では以下のように規定しています。  「ソフトウエアにつき物理的な除却,廃業,消滅等がない場合であっても,...

ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い

会計上の取り扱い  既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理することとされています。また,この場合の「著しい改良」とは,「研究及び開発の要素を含む大幅な改良を指しており,完成に向けて相当程度以上の技術的困難が伴うもの」です。...

ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは

本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあるのか。  会計上の取り扱い  特に,研究開発費か取得価額かの区分について,会計上は以下のように区分します。  市場販売目的のソフトウエアについては「最初に製品...

ソフトウエアの取得価額を構成するコストはどのようなものか

税務上の取扱い 自己の製作に係るソフトウエアについては,以下のコストが取得価額を構成します。 当該ソフトの製作のために要した原材料費,労務費及び経費の額 当該ソフトを事業の用に供するために直接要した費用の額 また,他の者から購入したソフトウエアについて,そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は,当該ソフトウエアの取得価額に...

ソフトウエアにまつわる経理上の問題点の整理

ソフトウエアの位置づけ ソフトウエアは,固定資産に位置づけられます。よって,その投資額は,会計上も税務上も,一時の費用にするのは妥当でなく,一定の耐用年数にわたって規則的に減価償却することになります。 そして,建物や土地や機械や備品といった目に見えるものではないため,これら有形固定資産に対して無形固定資産のカテゴリーに属します。なお,無形固定資産は,ほかに電話加入権や特許権や商標権などがあります。...

固定資産についての基本的思考

ごくごくありふれた製造業の事業スキームをイメージすると,まず設備を作り,モノを生産し,これを販売するというプロセスをたどります。つまり,まず費用が先行して発生し,それから収益(売上)が発生する。極端に言えば,大赤字から黒字ということになります。 会計的発想 確かに,設備投資は最初に一挙に発生しますが,その費用は,そもそもこれからモノを作り,収益を上げるために投資したのです。つまり,ソノ費用は将来の...

会計と税務の基本的思考

会計的思考 ある企業の一定期間における収益と費用を適切に計算して正しい利益を算定します。この目的からすれば,どのように計算するか(会計ルール)は,あくまでその企業の状況を適切に反映するかどうかで決められるべきです。計算にはいろいろな判断が伴いますが,判断に当たっては,一般に利益は少ないほうの判断を採用すべきです(保守主義)。 例えば,回収が難しいと判断される貸付債権については,保守的にどんどん損失...

プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属

従業員が創作した著作物の著作権については,著作権法15条2項により,(1)法人の発意に基づき,(2)従業員が,(3)職務上作成するものであれば,会社が著作者になります。 職務発明のように,発明を行った従業員から使用者が権利を承継するものではなく,当然に使用者が著作権者になるため,著作権法に「相当の対価」を支払べき旨の規定はありません。 著作権法15条2項(職務上作成する著作物の著作者) 法人等の発...

外国に出願した特許の相当の対価請求

最高裁判所平成18年10月17日判決 「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因行為である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから, その準拠法は,法例7条1項...

  • 特許
  • 更新日時2013/10/30 15:46
新入社員の取扱いについて

協議の相手方となっていなかった新入社員に,対価支払いの基準を適用する場合には,「協議」が行われていないことになります。 したがって,当該新入社員は,当該基準が適用されることを承認して入社したといえるように,入社前に基準の提示を行なうことが望ましいといえます。 平成21年3月

発明者が取締役の場合

特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。 もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会の承認を受ける必要があります。 平成21年3月

退職後に完成した職務発明

退職後にした発明が過去の職務に属する場合(発明が完成する一定期間前に退職したとき)は,「使用者等の業務範囲内」とは言えないため,特許法35条の適用はありません。 退職者が,在職中の研究の成果を利用して特許権を取得するような場合については,予め在職中に,完成した発明の使用者への承継や通常実施権を設定する旨の契約(いわゆる追跡条項)を締結しておく必要があります。 ただし,退職者が在職中に得た情報を利用...

平成16年の特許法35条改正

従前の特許法35条では,上記(4)の「相当の対価」を会社と従業員間で決定する手続に関する規定がないままに,従業員が「相当な対価を受ける権利を有する」とのみ規定されていました。 そのため,仮に勤務規則等で職務発明に係る対価が定められていたとしても,不満のある従業員が裁判で「相当な対価」がより高額である旨を主張し, 裁判所がこれを認めた場合には,裁判所が算定する対価の額が「相当の対価」であるとされ,使...

職務発明に関する権利関係

現在の職務発明の権利関係は,以下のとおりです。 使用者は通常実施権を有する 事前に契約,勤務規則等により,使用者への承継等を定めることができる。 契約,勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合,従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。 「相当の対価」の額については,対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況, 策定された当該...

発明の定義

特許法における発明とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。 技術思想すなわち「アイデア」が保護の対象ですが,全ての「アイデア」が保護の対象となるのではなく,「創作性」が大前提であることは言うまでもありません。 そのほか,特許法で保護される発明としては,新規性や進歩性,先願性などが必要です。 以下の説明は,特許法上保護される発明であることを前提とします。 平成21年...

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