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当社は、高齢者の定年につき定めがありますが、この点について最近法律改正があったと...

定年を65歳未満に定めている場合、①定年の引上げ、②継続雇用制度、③定年の廃止のいずれかの措置をとらなければならない点、②継続雇用制度の適用対象を制限できない点に気を付けてください。 解説 高年齢者雇用安定法の改正(参考1)により、平成25年4月1日からは、65歳未満の定年を定めている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度、③定年の廃止のいずれかの措置をとることが義務付けられています(9条1項)...

歴史上の人物名を、商標登録することはできますか。

特徴的な字体、他の図形と合わせた構成であれば、商標登録できる場合があります。 歴史上の人物名を、そのまま商標登録することはできません。歴史上の人物名は、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして公益的事業に使用されることが多いので、その名称を個人が独占することには問題があるためです。そのような商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)にあたるので、登録が認められ...

  • 商標
  • 更新日時2014/01/10 15:26
当社では、競業避止義務契約書の作成を検討していますが、その際に注意すべき点はあり...

契約の有効性が後々争われないように、(1)企業側の守るべき利益の存在、(2)従業員の地位、(3)地域的な限定、(4)競業避止義務の存続期間、(5)禁止される競業行為の範囲、(6)代償措置の存在の点に注意してください。 解説 競業避止義務契約の有効性が裁判で争われるケースは少なくありません。そのため、会社としては、紛争予防のため、経済産業省の指針(下記「参考」欄)に適した内容にすべきです。以下にポイ...

当社は、個人がインターネット上にお店を出して物品を販売できるサービスを運営してい...

運営会社も、他人の商標権を侵害したとして、損害賠償責任を負う場合があります。 解説  過去の裁判例では、次の4つにあてはまる場合にはウェブサイト運営者も商標権侵害の責任を負うとしています。 運営者が、ウェブサイト環境の整備だけでなく、運営システムを提供したり、出店者からの出店申し込みを審査したり、場合によっては出店者へのサービスを一時停止、出店停止したりするなどの管理・支配を行っていること 出店...

産地ブランド商品として、地名を入れた商品名を商標登録することはできますか。

個人や株式会社等では、商品の産地、販売地の名称を入れた商標は、登録できませんが、事業協同組合や農業協同組合などの組合は、商標登録できる場合があります。 解説 産地の表示は、特定の個人や株式会社が独占すべきものではないので、これらの者が登録することはできませんが、事業協同組合や農業協同組合などの組合は、商標登録できる場合があります(これを「地域団体商標」といいます)。  地域団体商標登録の要件は、次...

  • 商標
  • 更新日時2014/04/25 21:39
当社では、新たに開発した商品の名称を検討しています。ネーミングが出来たら商標登録...

商標は、できる限りユニークで識別性のあるものを考えるべきです。 商標として、どのようなネーミングが望ましいかは、商標の役割・機能から考えます。 商標には、以下の4つの機能があります。 自他商品・サービスの識別機能 出所表示機能 品質保証機能 広告・宣伝機能 したがって、商品のネーミングは、できるだけユニーク(差別化)で記憶しやすいものであるべきです。 商品の機能を一般に用いられる言葉で表現した...

  • 商標
  • 更新日時2014/01/09 09:48
当社は、所定労働時間外の技能訓練や講習会を実施したいと考えているのですが、このよ...

解説 業務命令の可否 従業員が任意に教育訓練に参加する場合は問題ありませんが、「業務命令」として義務付けようとする場合は、次のようなルールに適合しなければなりません。 判例(※1)によれば、使用者の業務命令権の範囲は、労働者が労働契約によって許諾した範囲により定まるとされ、一般には、労働契約で明記された労働者の本来の業務だけでなく、労務提供が円滑かつ効率的に行われるために必要な付随的業務にも及ぶと...

当社は、業務管理システムの受託開発を主な業務とするIT企業で、システムエンジニア...

専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)を導入することが考えられます。 解説 専門業務型裁量労働制を導入すると、実労働時間に関係なく協定で定めた「みなし時間」を労働時間として取り扱うことができます。 導入のための要件は、①対象業務(19業務)に該当すること、②従業員の過半数組合又は過半数代表者との間の労使協定の締結、③労使協定の労基署長への届出です。 SEは、対象業務のうち「情報処理システムの...

ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?

ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。 従って,収入印紙を貼付する必要はありません。

当社は、観光業向けのコンサルティング事業をしています。交通機関の利用履歴、位置情...

ビックデータの利用に関しては、現在(Nov.2013)、確定したルールといったものはありませんが、パーソナルデータの取得に際しての利用者への利用目的等の告知、オプトアウト手続、収集から利用までの過程における統制、データから個人を識別できないような措置(非識別化/匿名化)、などのそれぞれについて、配慮した取扱いが求められる方向にあります。 解説 パーソナルデータの利用・活用については、ルールが明確で...

検討事項まとめ

労務費をどの程度のタイトネスで計算できるか検討 経費のうち,取得価額に含まれると考えられるもののピックアップとその配賦基準の検討 取得価額に含めなくてよい研究開発費相当額を区分できるか検討 (区分できない場合には,取得価額に含めざるをえません) マイナーバージョンアップを維持管理費用として資産計上しない場合には,その積極的な理由付けの検討 除却する場合には,その積極的な理由付けの検討 平成21年...

経理上の処理はどのようにするか

総論  基本的に税務に従って経理処理する必然性はありませんが,企業独自の基準で行う場合には,以下の点に留意します。 ・恣意性のない公正妥当な基準であること ・税務処理との差については,税務調整事項となり,税効果会計を行うこと 手続論 〔原則〕  取得価額の集計時には,「ソフトウエア仮勘定」などの勘定科目を設定してコストをプールします。  「ソフトウエア仮勘定」を設定するのは,製品完成までずっと費用...

ソフトウエアの除却とそのタイミング

税務上の取り扱い  新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この点,法人税基本通達7-7-2の2(ソフトウエアの除却)では以下のように規定しています。  「ソフトウエアにつき物理的な除却,廃業,消滅等がない場合であっても,...

ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い

会計上の取り扱い  既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理することとされています。また,この場合の「著しい改良」とは,「研究及び開発の要素を含む大幅な改良を指しており,完成に向けて相当程度以上の技術的困難が伴うもの」です。...

ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは

本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあるのか。  会計上の取り扱い  特に,研究開発費か取得価額かの区分について,会計上は以下のように区分します。  市場販売目的のソフトウエアについては「最初に製品...

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