ファウンダー・インスティテュート インフォーメーションセッションのご案内
ファウンダー・インスティテュートは世界最大のアーリーステージアクセラレーターです。この紹介イベントでは、ファウンダー・インスティテュートがどのように起業の支援をするか説明します。
また、今月は、ネットイヤーグループの石黒不二代CEOから起業やITビジネスについてのお話を伺います。
石黒 不二代さん
ネットイヤーグループ株式会社(東証マザース)代表取締役社長兼CEO
スタンフォード大学MBA
経済産業省IT経営戦略会議委員http://www.netyear.net/about/message.html
日時:3月5日(水)19時~
場所:品川マイクロソフト本社31階
詳細とお申込みは以下から↓
『第1回早稲田大学アプリケーションプログラムコンテスト』最終発表会開催のご案内
早稲田大学としては初の試みとなる今回のコンテストでは、本学の学生チームや他大学の学生との混成チーム等を対象に「位置情報の活用」をテーマとしたアプリケーションやアイデアを募集しました。
最終発表会には、学内で実施した学生・教職員によるオンライン投票と、審査員による書面審査による1次審査を突破した6チーム(中高生2チームを含む)が登壇。それぞれのアイデアについてプレゼンテーションを行い、最優秀賞を競います。
また今回、基調講演には「株式会社ぐるなび」代表取締役社長の久保征一郎氏をお招きいたします。
日時:2月28日(金)13:30~
場所:早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター
入場:無料(懇親会参加者のみ2,000円)
詳細とお申込みは以下から↓
http://www.waseda.jp/rps/incubation/apc/presentation.htm1 消費税転嫁対策特別措置法ついて
本年4月1日より消費税が8%に増税されますが、これに関連して消費税転嫁対策特別措置法が施行されています。その中には、消費税増税に関し、一部、事業者間の価格カルテルが認められるという内容もありますので紹介します。
2 役員が会社に対し損害賠償責任を負う場合の遅延損害金の利率に関する判例の紹介
役員が会社に対し損害賠償責任を負う場合の遅延損害金の利率は年6分ではなく年5分であるとした判例(最高裁平成26年1月30日判決)を紹介します。
3 弁護士Blog情報
所属弁護士による最近のBlog情報を紹介します。
1 消費税転嫁対策特別措置法ついて
消費税転嫁対策特別措置法(措置法)は、大きく分けて、4つの内容から成り立っています。〔1〕消費税の転嫁拒否等の行為の禁止、〔2〕消費税の転嫁を阻害する表示の禁止、〔3〕価格表示に関する特別措置、〔4〕転嫁カルテル及び表示カルテルについての特別措置です。
その中の、〔4〕転嫁カルテル及び表示カルテルについての特別措置についてご説明します。
通常、事業者間で協定を結ぶことによって一斉に価格引き上げを行うなどのいわゆる価格カルテルは、独占禁止法により禁止されています。しかしながら措置法は、一定の場合に価格カルテルを認めています。つまり措置法は(1)消費税の転嫁カルテル、及び、(2)消費税の表示カルテルを認めているのです。
具体的にいうと、(1)に関しては、事業者間で協定を結んで、商品の本体価格に消費税額分を上乗せする旨の決定をすることや、金額計算の端数処理の方法についての決定をすることが認められています。これは、本来消費税を負担すべき一般消費者に,きちんと消費税を転嫁するための措置です。
また(2)に関しては、消費税率引上げ後の価格について、消費者にわかりやすいように、事業者間で表示方法の統一化を図ることが認められています。
簡単にいえば、事業者間で、「みんなで消費税分の値上げをしよう!」という方向であれば、カルテルをしてしまって良いということになります。
ただし、以下の点については注意が必要です。第一に、この措置はあくまでも消費税分の値上げについて認められるものですから、商品の本体価格の統一や一斉値上げの決定などは認められません。第二に、カルテルを行う前に、公正取引委員会への届出が必要です。また、消費税の転嫁カルテル(上記(1)のみ)については、カルテル参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。
それ以外の3つの内容についても簡単にみておきますと、〔1〕消費税の転嫁拒否等の行為の禁止は、大規模小売業者が中小事業者の商品を安く買いたたくことなどを禁止するものです。〔2〕消費税の転嫁を阻害する表示の禁止は、事業者間で消費税の価格転嫁を行いにくい状況にならないよう、「消費税はいただきません」等の店頭での表示を禁止するものです。〔3〕価格表示に関する特別措置は、事業者の事務負担軽減のため、税込表示を表示しなくても良いとするものです(つまり、「〇〇〇円(税別)」との表示が可能)。
下記の公正取引委員会ウェブサイト内の「消費税転嫁対策コーナー」にて、消費税の転嫁を阻害する表示の具体例や許される価格表示例などが記載されていますので参考にしてください。
既に消費税増税対策を終えられている事業者様も多いと思いますが、通常は公正取引委員会により厳しく規制されている価格カルテルが認められるなど、措置法にはいくつかの異なった内容が盛り込まれているため紹介しました(藤武)。
参考:
消費税転嫁対策コーナー(公正取引委員会HP)
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/
2 役員が会社に対し損害賠償責任を負う場合の遅延損害金の利率に関する判例の紹介
損害賠償をする際は、元の損害に加えて、賠償が遅れたことによる利息分(遅延損害金)を支払う必要があります。遅延損害金の利率は、通常は民法が定める年5分であるとされますが、「商行為によって生じた債務」に関しては、商法によって特別に年6分であるとされます。
年1分の違いにすぎませんが、損害額が億単位になれば、1年で百万円単位の差が生じますので、この違いはあなどれません。
本件では、親会社の取締役が、子会社に不正取引が疑われる状況にあったのに何らの有効な措置を講じないまま、経営破綻が差し迫った子会社に支援と称して不正融資等を行ったことで、親会社は18億8000万円もの損害を被りました。そこで、親会社の株主らが取締役に対して損害賠償を求める株主代表訴訟を起こしました。
地裁及び高裁は、遅延損害金の利率は年6分であると判断しました。その理由として高裁は、本件が会社関係の問題に関する商事事件であるから、損害回復のためには商法の適用が排除されるべきではない、と判示しました。
ところが最高裁は、遅延損害金の利率は年5分であると判断しました。その理由は、取締役の会社に対する損害賠償責任は、法によってその内容が加重された特殊な責任であって、商行為である委任契約上の債務とは異なるためであるとしています。つまり、取締役は会社を経営する者として法律により厳格な責任を課せられており、その責任は、営利を目的とした契約責任などとは性質が異なるものだからということです。
なおこの理由づけは、取締役の会社に対する損害賠償責任の消滅時効期間は民法が定める10年か、商法が定める5年かが争われた事件の判決で、民法所定の10年であると判断した際の理由づけと同じものです。
このように、最高裁は取締役の会社に対する損害賠償責任は商法ではなく民法の規律によることを示しました。
今後の実務の参考になるものとして紹介しました(柳田)。
参考:
会社法423条1項、民法404条、商法514条
最高裁平成26年1月30日判決
最高裁平成20年1月28日判決(消滅時効期間を民法所定の10年と判断した事例)
3 弁護士Blog情報
パネルディスカッション「オープン・イノベーション」 於KPMG(古田利雄)
https://www.clairlaw.jp/blog/toshiofuruta/2014/02/post-41.html
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