連休はいかがお過ごしでしたか。連休で蓄えた英気をもとに頑張りたいものですね。
今回は、警察が保有する暴力団情報の部外への提供に関する新通達と、既に破産している先物取引会社の経営を支配していた事実上の取締役に、同社の不当な営業行為に起因する損害賠償責任を負わせた裁判例を紹介します。
1. 警察が保有する暴力団情報の部外への提供について
警察が保有する暴力団情報の部外への提供に関して、昨年12月22日に新しい通達が出ました。これによって、暴力団であるかどうかの確認がより容易になりました。
2. 裁判例紹介―大阪地裁平成23年10月31日判決
既に破産している先物取引会社の経営を支配していた事実上の取締役に、同社の不当な営業行為(適合性原則違反、新規委託者保護義務違反、説明義務違反、欺罔行為、無断売買、仕切り拒否等)に起因する損害賠償責任を負わせた裁判例を紹介します。