すっかり秋らしくなってきました。読書の秋という言葉がありますが、私も秋の夜長に、面白い小説でも発掘してみたいと思います。
さて、今回は、債務者の預貯金を差押える場合、金融機関の店舗を特定しなければならないかどうかを判断した最高裁判決と、平成23年10月1日に施行された東京都暴力団排除条例をご紹介します。
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1 裁判例紹介−最高裁平成23年9月20日判決
債務者の預貯金を差押える場合に、金融機関の店舗を特定しなければならないかどうかを判断した最高裁判決を紹介します。
2 東京都暴力団排除条例について
平成23年10月1日に施行されました東京都暴力団排除条例を紹介します。
1 裁判例紹介−最高裁平成23年9月20日判決
預貯金への仮差押えや差押命令の申立てでは、従来から、対象となる金融機関の店舗(支店)まで特定することを必要とする運用がなされていました。債務者が口座を有している取扱い金融機関のみならず、多数あるその支店まで特定する必要性があり、差押えが空振りに終わるケースも多かったのです。
もっとも、下級審の裁判例では、全店舗を対象とし、かつ、差押えの順番は店番号の若い順によるとの内容での差押命令の申立てを認める内容の決定もありましたので(東京高裁平成23年6月22日等)、今回の最高裁の判断が注目されていました。
これに対して、最高裁は、全店舗を対象とするような差押えの申立ては不適法と判断しました。
最高裁は、民事執行規則133条2項で規定する差押債権の特定とは、債権差押命令の送達を受けた第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないが、大規模な金融機関においては、先順位の店舗では預貯金債権の存否、先行の差押えや仮差押えの有無、普通預金等の種別、残高等を調査する等の作業が完了しない限り、後順位の店舗の預貯金に差押えの効力が生ずるかどうか判明しないのであるから、金融機関においては、上記のような速やかに確実に差し押さえられた債権を識別することができないという認定をしたのです。
最高裁判例が出たことで、この問題は解決し、従来の運用どおり、預貯金債権を差し押さえる場合には、相手方の取扱い金融機関のみならず、店舗名まで特定する必要があるということになります(鈴木俊)。鈴木俊のなるほど
参考―最高裁平成23年9月20日判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf
2 東京都暴力団排除条例について
平成23年10月1日に東京と沖縄で暴力団排除条例が施行されました。これで47都道府県全てに暴力団排除条例が施行されることになりました。
今回は、東京都の条例「東京都暴力団排除条例」をご紹介します。
東京都暴力団排除条例は、条文上、大きく分けて、1)都の基本的施策、2)都民等の役割、3)禁止措置、4)違反した場合の措置・罰則が規定されています。
今回は、その中から、2)都民等の役割の中の事業者の契約時における措置(18条)、3)禁止措置の中の暴力団関係者に対する利益供与の禁止(24条)をご説明します。
(1)事業者の契約時における措置
条例は、18条1項で、事業者がその事業に関する契約をする際、その契約が暴力団の活動を助長又は暴力団の運営に資すると疑われる場合、その契約の相手方や代理人等が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとすると規定しています。
さらに、同2項1号から3号で、当該契約の契約書に入れるべき特約について定めており、1号は、契約の相手方や代理人等が暴力団関係者であると判明した場合は、催告なしに解除することができる旨の特約を定めるよう努めるものとすると規定しています。
いずれも努力義務で、違反した場合に罰則はありませんが、条例で規定している以上、契約書には明記しておいた方がよいと思われます。
(2)暴力団関係者に対する利益供与の禁止
24条では、事業者が暴力団関係者に対し利益を供与することを禁止していますが、特に注意が必要なのは、3項で、事業者がその事業に関し、暴力団の活動を助長又は暴力団の運営に資することになると知って、暴力団関係者に対し利益供与してはならないと規定していることです。例えば、暴力団関係者であることを知って、商品を売却したり、ホテルの宴会場を貸したりすることは、この規定に抵触する可能性があります。さらに、同規定は、違反すると、暴力団と取引したものとして公表されてしまいます(29条)。
公表されてしまうと、銀行の融資等を受けるのが困難になる等、様々な不利益が予想されるので、今後の取引には注意が必要です(平井佑治)。平井佑治のなるほど
参照―警視庁HP「東京都暴力団排除条例の概要」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/gaiyou.pdf