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今週は、また寒さが戻ってくるようですね。気温の変化で体調を崩さないように気をつけましょう。
今回は、平成22年4月1日施行の労働基準法の改正、特殊支配同族会社の損金不参入制度の変更について紹介します。
1 労働基準法の改正について
平成22年4月1日から施行されています労働基準法(改正労基法)の主な改正点として(1)時間外労働の割増賃金率の引上げ、(2)時間単位での年次有給休暇、(3)限度時間を超える時間外労働削減への努力義務がありますが、今回は(1)と(2)について紹介します。
2 特殊支配同族会社の損金不参入制度の変更
平成22年度の税制改正で廃止が決まりました特殊支配同族会社の損金不参入制度の変更について紹介します。
1 労働基準法の改正
改正された労働基準法(改正労基法)が平成22年4月1日から施行されています。改正の趣旨は、働く人の健康を確保し、ワーク・ライフ・バランスを実現するという点にあります。主な改正点としまして、(1)時間外労働の割増賃金率の引上げ、(2)時間単位での年次有給休暇、(3)限度時間を超える時間外労働削減への努力義務がありますが、今回は(1)と(2)について紹介します。
(1)時間外労働の割増賃金率の引上げ
改正前は、時間外労働に対する法定割増賃金率は、時間外労働の時間数にかかわらず25%以上とされていましたが、時間外労働が月60時間を超えた場合、60時間を超えた時間外労働に対する法定割増賃金率を、50%以上にまで引き上げました(改正労基法37条1項但書)。深夜労働(22時〜5時)についても、従来は合計50%以上の法定割増賃金率だったのですが、月60時間を超えた後の時間外労働が深夜労働であった場合には、合計75%以上の割増賃金を支払う必要があるので、注意が必要です。
なお、今回の改正労基法では休日労働の割増賃金率(35%以上)に変更はありません。
この時間外労働の割増賃金率の引き上げに伴い、事業場ごとに書面により労使協定を締結すれば、その引き上げた部分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することも可能となりました(改正労基法37条3項)。
実務上注意しなければならないことは、代替休暇を付与する場合でも、代替休暇はあくまでも今回の改正で引き上げられた部分のみが対象となるため、従来から法定されていた25%以上の割増賃金は支払わなければならない点です。また、使用者側からしてみれば、早期に割増賃金額を算定する必要性もあるので、労使協定において、早期に労働者の意向を確認する手続規定を定めるとともに、割増賃金を支払ってしまった後に労働者から代替休暇取得の希望があった場合の処置についても定めておくことが望ましいでしょう。
なお、この時間外労働の割増賃金率の引上げについては、例えば、業種がサービス業で資本金が5000万円以下といった一定の要件を満たす中小企業については当分の間は適用を猶予するとされています(改正労基法138条)。いつまで猶予されるかについては、現在はまだ分かっていません。
(2)時間単位での年次有給休暇
従来、年次有給休暇(年休)の取得は日単位で取得することが原則とされ、また、解釈上半日単位での取得も許容されるという運用になっていました。しかしながら、近年の年休取得率が低いことと、柔軟に年休を取得したいという労働者のニーズがあったことから、労使協定で定めることにより時間単位での年休の取得を可能とすることができるとの内容で、改正がなされました(改正労基法39条4項)。
労使協定では、時間単位年休を取得できる労働者の範囲や時間単位年休を取得できる日数(ただし、年5日以内です。)、時間単位年休1日が何時間分に相当するか(通常は1日の所定労働時間数ということになります。)、時間単位年休を与える場合の単位を、書面により定める必要があります。
注意すべき点として、1日の所定労働時間数が7時間45分であった場合でも、端数を切り捨てたり、1時間に満たない単位での年休取得までは認められていません。この場合には、切り上げて8時間分の時間単位年休を取得できることになります。また、時間単位年休の単位についても、1時間ごとにしなければならないものではなく、2時間単位や3時間単位といった定め方もできます。
近時は長時間労働により心身疾患を発症し、最悪の場合には死に至るケースも増加傾向にあるようですから、今後はワーク・ライフ・バランスを実現するといった改正労基法の趣旨に沿った働き方・働かせ方が求められます(鈴木俊)。
参考: 改正労働基準法37条、39条、138条
2 特殊支配同族会社の損金不参入制度の変更
平成18年からスタートした税制度に「特殊支配同族会社の損金不算入制度」というものがあります。
この制度は、社長やその親族で会社の株式の90%以上を保有しているような同族会社については、社長の給与のうち「給与所得控除額」に相当する金額を、会社の経費(損金)として認めないという制度です。つまり、社長個人の給与のうち課税対象外とされた金額(給与所得控除額)について、これを会社の「経費(損金)」として認めない形で、会社に対して課税するというものになります。
この制度については、当初から個人と法人への二重課税ではないかとの批判があり、そのため、わざわざ全くの第三者に株式11%を保有させて、株式の保有比率を89%にするなどの対策を講じている会社がありました。
この批判の多かった制度が、平成22年度の税制改正で廃止が決まりました。平成22年4月1日以後に終了する事業年度より廃止となりますので、3月決算の多くの会社については、平成23年3月期から廃止されることになり、「特殊支配同族会社の損金不算入制度」の適用を回避するためだけに株式を第三者に保有させるような必要がなくなります(佐川)。
参考:平成22年度税制改正大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm