災害弔慰金等の支給にかかる弁護士費用の立替事業開始について

お知らせ

災害に関連して亡くなった方のご遺族には、市町村を通じ災害弔慰金が支給されます。日弁連では、災害弔慰金等の申請に関し、弁護士への依頼をしやすくするために、弁護士に依頼する際に必要となる着手金及び実費について、立替えを行う制度を創設しました。

災害でお亡くなりになられた方の遺族や災害で重い障害を受けた被災者の方のために、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給が行われています。
災害弔慰金等を支給してもらうためには、災害と被災者の死亡・障害との間のつながり(因果関係)を立証しなければならないのですが、法律的な知識がないために、うまく立証することが出来ず、災害弔慰金等の受給が進んでいないと言われています。

そこで、日本弁護士連合会(日弁連)は、東日本大震災の被災者支援の一環として、災害弔慰金等の支給に関する弁護士費用立替事業を始めました。
この立替事業の利用を希望する方は、弁護士と連名で日弁連に申込むことになります。希望者の資力の多寡を問わないので、お金がある人でも申し込むことができます。

立替えを受ける弁護士費用は着手金(成功不成功を問わず弁護士が仕事をすることに対して支払うお金)と実費です。立替えの基準となる額は、着手金5万円(税別)と実費3万円です。実際に支出した実費が3万円を超えるときは、終結時に、7万円(着手時の実費分と合わせて10万円)を上限として追加決定されることになっています。
なお、災害弔慰金等の支給を受けられた場合の成功報酬(原則として支給を受けた金額の5%+消費税)については立替えの対象になりませんので、日弁連の決定に従って、利用者から弁護士に支払われることになります。

この立替金は事件終結後、原則として日弁連に償還することになりますが、災害弔慰金等が支給されなかった場合など、終結時の経済状況その他の事情によっては、立替金の償還を全部又は一部免除されることがあります。
災害弔慰金等の支給に関する弁護士費用立替事業についての詳細については、弁護士にご相談ください。

*立替事業の利用要件立替事業の対象者は、次の5要件を充たす方です。

    1. 災害弔慰金の場合東日本大震災により平成23年3月11日以降にお亡くなりになり、かつ同日時点において、この震災により災害救助法が適用された市町村(東京都は除く)に住居を有していた者の遺族
    2. 災害障害見舞金の場合 東日本大震災により平成23年3月11日以降精神又は身体に著しい障害を受け、かつ同日時点において、この震災により災害救助法が適用された市町村(東京都は除く)に住居を有していた者
  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律又は該当する市町村の条例において災害弔慰金等の支給を受ける資格を有している者であること
  2. 因果関係に争いがある事案等、災害弔慰金等の支給に困難を来たしていること
  3. 弁護士に依頼する必要があり、かつ、その相当性があること
  4. 災害弔慰金等の支給の見込みがないとはいえないこと

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