法律用語
契約書を作成する際の基礎知識
契約とは?
契約とは、「相対立する関係にある当事者が一定の法的効力を生じさせることを目的として相互に意思表示を合致させること(申込と承諾)によって成立する法律行為」、 「私法上の効果を発生させる合意であり、裁判所によってその履行が保護されるもの」などと定義されます。 この定義より、契約を締結する際には以下の点に注意することが重要であることがわかります。 当事者間で特定の法律行為に向けた意思の合致にずれがないか 合意事項が、裁判所によって保護され得る妥当なものか
契約・契約書の意味を理解していますか?
日本の法律では、たいていの契約は契約書をつくらなくても口頭の合意で成立します。 文房具や服を買う場合のように、その場限りで決済が終わるような簡単なものであれば、契約書を作るまでのことはありません。 しかし、ある程度複雑な契約であるにも拘らず契約書の作成を怠った場合、相手方から、「話し合いをしただけで契約まではしていない。」と言われたり、「ここまでの作業はそちらでしてくれるのではなかったのか。」とクレームを受けたり、相手方の要求にしたがって途中で契約内容を変えても、費用を相手方に請求することができないなどのトラブルに巻き込まれる危険が高まります。 このため、ある程度複雑な契約、特にビジネス契約においては、当事者双方の役割分担をはっきりさせ、それを契約書の形で残しておくことが重要です。
こんなときはご相談下さい
弁護士は、契約書に記載された内容のチェックを行い、御社の権利を守るために問題のある点がないか、不足する点がないかどうか専門家の目で確認します。 例えば、契約書に期限の利益喪失条項がなければ、相手方が分割払を怠ったり、第三者が差押えなどの法的手段を取ったとしても、直ちに残債権全額の支払いを求めることができませんし、訴訟管轄が遠隔地に定められていれば、法的手続を行うために不必要なコストを負担しなければなりません。 当事務所では、契約書の法的な問題点を専門家の目でチェックしたり、実際の取引に適合する契約書のドラフト(作成)を承ります。 作業の流れや各契約書毎の平均的な作業時間、費用など、詳しくは【契約書のドラフト・レビュー】をご覧ください。