経営革新等支援機関(認定支援機関)
当事務所は,
「経営革新等支援機関」に認定されています。
1 経営革新等支援機関とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
2 経営相談のメリット
中小企業の抱える多様な経営課題の解決には、現状把握をした上で、対策を立てていくことが重要です。
認定支援機関は,経営課題把握のためのきめ細やかな相談にはじまり,相談に基づいた事業計画の策定・実行を支援いたします。
そして,事業計画を策定することで、現状を把握し、正しい課題と対応策を明確にすることができます。
このような事業計画の策定により,いままで見えていなかった課題や解決策が見えてくるでしょう。
さらに,認定支援機関のサポートを受けることで,金融機関からの信用も上がり,資金調達が強化されます。認定支援機関は,補助金、資制度等を活用する中小企業・ 小規模事業者のフォローアップ等もしております。
3 経営改善計画等の策定
(1) 専門家の力を借りた,経営改善計画の策定
借入金の返済などの財務上の問題を抱え、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者は,認定支援機関による経営改善計画等の策定に対する支援を受けることをお勧めします。自らの力だけでは改善計画を作成することが難しい状況にある,中小企業・小規模事業者においては,高度に専門性をもつ認定支援機関の援助を受けることから,経営の改善が期待できます。経営改善計画書を作ることにより, ①業況の改善(売上増加、コスト削減) ②金融支援の更改(返済条件の緩和等) ③金融機関、取引先からの信頼性が確保 ④従業員のモチベーションや生産性が向上,などのメリットがあります。
(2)認定支援機関への支払費用に対する補助金
認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用につき、 一定の要件を満たした場合には,総額の2/3(上限200万円)までを,国が負担してくれるという事業が実施されています。 詳しくは,「経営改善支援センター」にお問い合わせください。
4 支援内容
私たちは,認定支援機関として,経営改善を図るための金融・経営・財務に対する支援や情報提供をしております。支援の一例として,以下のものをご紹介させていただきます。
ぜひともご相談ください。
金融支援
創業・ベンチャー支援
再生支援
事業承継
a 経営力強化保証
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。
また、「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。
【支援要件】
- 金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けている方
- 自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者
【支援内容】
- 保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
- 信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額
b 新創業融資制度
新たに起業・創業しようとする方について,融資審査の対象となるビジネスプラン(事業計画)等につき策定支援を行い,融資を受けるための支援をおこないます。
【支援の対象者】
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
- (1)雇用(パート含む)創出を伴う事業を始める方
- (2)技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
- (3) (1)または(2)いずれかにより創業された方で、税務申告を2期終えていない方
※1 上記以外でも、勤務経験等によって、お取り扱いできる場合もあります。
※2 金融業、一部の風俗営業業種、一部の遊興娯楽事業等は除きます。
※3 創業前または創業後税務申告を終えていない方は、創業資金総額の1/3以上の自己資金が確認できること
が必要です。
【支援内容】
- 貸付機関:日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫
- 貸付限度額:1,500万円
- 貸付利率基準利率:(注1)+1.65%(注2)
(注1)資金用途によって異なる利率が適用される場合があります。
(注2)法人の代表者等が連帯保証人に加入する場合は、利率が0.1%低減
されます。
貸付期間
設備資金10年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
運転資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
担保・保証条件
原則として、無担保・無保証人
c 新事業育成資金(グローバル展開関連)
高い成長性の見込まれる新たな事業を行い、海外を含めたマーケティングを踏まえた自社製品開発や、国内外への販路開拓等を行う中小企業者に対して,融資を受けるための支援をいたします。
【支援の対象者】
- 新たな事業が事業化された時から概ね7年以内であること(事業化しようとする場合を含む。)
- 最近における新たな事業に係る売上高が、前期に比して15%以上増加していること
- 本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
- 海外を含めた市場調査に基づき、技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業を行うものであって、当該技術・ノウハウ等について模倣対策に取り組んでいると認められるもの
- 新たな事業が海外展開事業を含む場合において、当該海外展開事業が、当該中小企業の 本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
- 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業本部)が資金供給後も継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められること
【支援内容】
貸付限度額
6億円
貸付利率基準利率
基準利率-0.9%
貸付期間
設備資金15年以内(うち据置期間5年以内)
長期運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
担保・保証条件
経営者本人の個人保証を免除する制度が利用可能
d ベンチャープラザ
相談に訪れる中小・ベンチャー企業が、IPO(株式公開)等を前提とした資金調達を目指している場合に,ビジネスプラン発表会の場である「ベンチャープラザ」をご紹介します。
【支援の対象者】
IPO(株式公開)等を前提とした資金調達を目的とするビジネスプランを有する中小企業及びベンチャー企業
【支援内容】
中小企業及びベンチャー企業に対して、ベンチャーキャピタルや投資家等へビジネスプランを発表し、資金を得るためのプレゼンテーションを行う機会を提供します。また、プレゼンテーション行った企業と投資家等が個別具体的な話ができる商談コーナーを併設します。
e 起業支援ファンド
新たに起業・創業しようとする方や、成長初期段階にある設立5年未満の有望なベンチャー企業(中小企業)が資金調達を希望している場合には、認定支援機関は、中小企業基盤整備機構が行う当事業に係る情報提供を行うとともに、中小企業基盤整備機構ファンド事業部への橋渡しをいたします。
【支援の対象者】
国内の創業又は成長初期段階にある設立5年未満の有望なベンチャー企業等で、新事業に必要な資金をベンチャーキャピタル(VC)等が運営するファンドからの投資により調達することを希望される方。
【支援内容】
民間のVC等が運営するファンドに対して、中小企業基盤整備機構(中小機構)が出資(ファンド総額の1/2以内)を行うことで、ファンドの組成を促進し、ベンチャー企業等への、投資機会の拡大を図っています。 これらのファンドからは、主に株式や新株予約権付社債等の取得による資金提供や踏み込んだ経営支援(ハンズオン支援)を受けることができます。
f 中小企業再生ファンド(再生支援出資事業)
再生に取り組む中小企業に対し、再生計画上の必要に応じて、資金供給や経営支援をします。
【支援の対象者】
過剰債務等により経営状況が悪化しているが、本業には相応の収益性があり、財務リストラや事業の見直しなどにより再生が可能な中小企業者。
【支援内容】
地域の中小企業再生支援協議会と連携して、再生が見込まれる中小企業の株式、債権を中長期的に保有して継続的に財務面、経営面の支援を行ない、再生計画の実現をサポートします。投資地域が決まっている地域型ファンドと全国の中小企業を支援する全国型ファンドがあります。
g経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援
事業承継対策をしていないと、様々な理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難となってしまいます。なんとなく必要なのは分かっていても先延ばしにしがちな事業承継対策。認定支援機関では,中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」に基づいた事業承継円滑化へ向けでの支援を提供しております。
【支援の対象者】
事業承継でお悩みの中小企業者・後継者
【支援内容】
- 経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援
後継者に事業を引き継ぐ場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」に基づき、事業承継円滑化に向けた支援を受けることができます。 - 遺留分※に関する民法特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、①生前贈与株式を遺留分の対象から除外,②生前贈与株式の評価額を予め固定,などの民法の特例の適用を受けることができます。 - 金融支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金等)や信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、経済産業大臣の認定を受けることで、①信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な拡大、②株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付けを利用することができます。
費用
※顧問先企業の場合は、顧問契約をご参照ください。
弁護士費用 | 打ち合わせ等の時間を含め、原則としてタイムチャージ方式で計算します。 タイムチャージは、30分あたり15,000円(消費税別)です。 |
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