『謄本の束が不要に 「法定相続情報証明制度」利用の勧め』というテーマでフジサンケイビジネスアイにコラムを書きました。
https://www.innovations-i.com/focus/2523.html
古い戸籍謄本は、かなり達筆な毛筆で書かれていて、弁護士でも読むのに時間がかかります。
相続財産の承継手続きにはそれぞれの財産ごとに相続関係を証明するための謄本の束を提出する必要がありましたが、平成29年から法務局が相続関係を証明してくれる制度ができました。
これを利用すると、相続手続を申請する側も申請される窓口の側も便利なので紹介しました。