英米法ベースの契約書と日本法の契約書の考え方の違いについて、フジサンケイ・ビジネスアイに寄稿しました。

契約書

英米法ベースの契約書と日本法の契約書の考え方の違いについて、フジサンケイ・ビジネスアイに「海外企業と日本、契約の考え方 国内法が前提、簡潔化でコスト節約」という原稿を掲載しました。https://www.innovations-i.com/focus/2441.html

ベンチャー企業や若手弁護士向けのセミナーや研修講座では、契約当事者間の役割分担についてコミュニケーションギャップのなるべくない契約書を作ることが大切だと話しています。契約書は、代金を請求したり、ちゃんと仕事をしたか否かを明らかにするために決定的に重要だからです。

ただ、何でもかんでも書けば良いというものではなく、特に無駄に長い契約書、およそ起こらなそうな事態まで想定した契約書は、担当者の事務負担と弁護士費用を高くするだけでよい実務とはいえないと思っています。
また、日本人は欧米のようにキチンとしていないので契約書を作らない、或いは契約書が簡略だと思っている人がいますが、そのようなことはありません。
日本でも古くから商人同士の取引に関して証文が作られてきました。但し、武士の世界では証文の作成を求めることは相手を信用していないこととと受け止められており、かつ、口約束でも債務不履行がなかったので契約書を作る必要が乏しく、そのような文化的な背景が契約書を作らない(余計な手間はかけない)実務に影響したと言えると思っています。
但し、現代社会の契約内容は複雑なので、口約束では契約の内容を特定できず、覚えておくことも出来なくなってきています。このため、要点を得た契約書を作成するように勧めていますし、顧客の契約書をレビューするときも同様の観点で対応しています。

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TAGS:判例法 , 契約書 , 成文法

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古田利雄>
古田利雄

主にベンチャー企業支援を中心に活動しています。上場ベンチャー企業、トランザクション、NGC、Canbas等の役員もしています。

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