Sankei biz に自然災害による損害の法的責任のコラム書きました。

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Sankei bizの【高論卓説】のコーナーに「自然災害による損害の法的責任」 被害者救済難しく自衛措置が必要 というコラム書きました。  

建物などは樹木などは、倒壊して近隣などに迷惑をかける危険性を内在しているので、民法では、設置・保存に瑕疵があるときは、まず占有者が、占有者が注意義務を尽くしているときはその所有者が責任を負うルールになっています(民法711条)。

今年(平成30年)の台風21号の後には、台風による被害の責任に関する相談が多かったので、この原稿を書きました。
アパートやマンションには、これを借りて住んでいる人もいますが、建物の外部構造は所有者が管理していると考えられているので、産経ビズのコラムには占有者の責任は端折って書いてあります。

台風によって何かが飛ばされたり、倒れたりして損害が生じるケースでは、民間の人や企業が所有者である場合の外に、国が管理しているものが原因となる被害もあります。このコラムでは分かり易くするためにそのあたりにも触れていません。不幸にも実際に事故にあってしまったときは、例外的なルールがいくつかあるのでそれらを調べる必要があります。

Category:最近の話題

TAGS:Sankeibiz , 台風被害 , 損害賠償責任 , 自然災害

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古田利雄>
古田利雄

主にベンチャー企業支援を中心に活動しています。上場ベンチャー企業、トランザクション、NGC、Canbas等の役員もしています。

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