システム開発が途中で終了した場合の報酬に関する裁判例と民法改正について
契約書開発契約
システム開発が途中で終了した場合の報酬に関する裁判例と民法改正について解説します。
システム開発が途中で終了した場合の報酬に関する裁判例と民法改正について解説します。
事案の概要 平成18年7月31日、製造業等を営むX社は、韓国法人のY社とその日本法人であるZ社との間で、マグネシウム成形機等(本件機械)の共同開発・製造を内容とする契約(本件共同開発契約)を締結しました。 そして、平成19年5月25日、Y社はX社に対し注文書を交付し、X社がこれに承諾したことによ...