非上場会社で行われた新株発行が「特ニ有利ナル発行価額」に該当するか否かが争われた判例
会社法新株発行
非上場会社が会社法199条3項の説明をせずに第三者割当増資を行う場合、取締役の会社に対する損害賠償責任を問われることがないようにするには、どのような点に気を付けて募集株式の払込金額を決定すべきか。
非上場会社が会社法199条3項の説明をせずに第三者割当増資を行う場合、取締役の会社に対する損害賠償責任を問われることがないようにするには、どのような点に気を付けて募集株式の払込金額を決定すべきか。
平成22年11月26日、金融商品取引法(金商法)29条に違反して、同条所定の登録を受けずに株式等の取得のあっせん・勧誘等を行っていた業者に対し、「抜かずの宝刀」と言われた金商法192条の緊急差止命令が初めて適用され話題になりました。 今回は、平成23年5月13日、ひとつひとつの匿名組合は適...