情報サービス業における請負・業務委託の適正化のためのチェックリストについて

労働者派遣法業務委託

 いわゆる「偽装請負」とは、契約の形式は請負・業務委託とされているものの、発注者が直接受託者の労働者を指揮命令するなど、実態として労働者派遣となっている請負・業務委託を言います。

 このような請負・業務委託は、労働者派遣法等に違反することから問題となり、労働局等の行政からの指導はもちろんのこと、事業者と労働者間のトラブルにもなります。しかしながら、労働者を他社に出している事業者側にとっても、それが請負(業務委託)なのか派遣なのかは判断が難しいといえます。

 そこで、厚生労働省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(※1)という告示により、派遣と請負(委託)の区分基準について公表しています。

 しかし、この告示は、条文形式なので、一般の事業者ではなかなか理解することができませんし、情報サービス業に限らず製造業等にも適用されるため、抽象的です。

 そこで、この告示を踏まえ、情報サービス業用に分りやすくチェックリスト化されたものがあります。それが、東京労働局が作成した「情報サービス業に於ける請負の適正化のための自主点検表」です。当該チェックリストは問い合わせが多いことを踏まえ、東京労働局では現在、掲載されておりません。しかし、このチェックリストの内容を見ると、一般の事業者でも分り易く作られており、事業の健全化には有用なものといえますので、以下、東京労働局が掲載していたチェックリストの内容を紹介させて頂きますので、ご参考にして頂き、請負・業務委託の健全化を図って頂ければと思います。

 以下、本文を一部修正のうえ掲載しております。 


 適正な請負のための大切な要件は「★印」の2つの項目です。それを満たすためにさらに「1~4」の4つの項目があります。現場の実態に照らし合わせて点検をしてみましょう!

(対象業務:ソフトウェア・システム設計・開発、システム運用管理等)

★ 請負事業者が雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること

 具体的には、(1)業務の遂行方法等を発注者が介在せずに請負事業者が決めること、(2)労働者の勤怠管理等を発注者が介在せずに請負事業者が行うこと、(3)労働者の選定等についても請負事業者が決めることが必要です。

 また、その請け負った業務の一部または全部を協力会社等へ再委託する場合、その業務の処理方法、協力会社の労働者の勤怠管理、選定等について、発注者等が介在してはいけません。

□印の項目を参考にしながら点検して下さい。(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)

1 作業に従事する労働者を請負事業者が指揮監督するものであること。

(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を請負事業者が自ら行っている。

□ 作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示は、請負事業者が行っている。

□ 労働者に対する業務の技術指導や指揮命令は、請負事業者が行っている。

□ 作業スケジュールの作成や調整は、請負事業者自らが行い労働者に指示をしている。

□ 欠勤等があった時の人員配置は、請負事業者が自ら指示、配置をしている。

□ その請け負っている業務に対し、請負事業者の責任者(リーダー)を定めている。(発注者からの依頼は責任者が代表して受ける。)

□ 発注者からの業務依頼に対し諾否の自由があり、業務遂行の過程における裁量が認められていることを発注者及び請負事業者、双方の責任者及び業務に従事する労働者が認識している。

□ 複数の会社の労働者が混在するプロジェクトチームの場合、請負事業者以外の労働者が請負事業者の個々の労働者に対し業務遂行の指示等を行っていない。

□ 請負事業者は仕様書等に基づき自らの判断で業務を処理している。

* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検

   A 社  →  B 社  →  C 社

□ C社の労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を、A社が行っていない。(日常的に詳細な業務依頼を、A社と契約関係のないC社の責任者(リーダー)や労働者に行っていない。)

□ 作業場におけるC社の労働者の変更等の指示、欠勤等があった時の人員配置は、A社が指示、配置をしていない。

□ その発注した業務に対し、C社の責任者(リーダー)がいる。

(そのリーダーはB社との窓口になっており、リーダーとしての責務を遂行できる。)

□ 請負事業者労働者と発注者労働者が同一の場所で作業を行う場合、お互いがひとかたまりにまとまっており間仕切り・看板等を用いるなどして、客観的に区分できる状態になっている。

(2) 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を請負事業者自ら行っている。

□ 請負事業者が労働者の就業時間、休憩時間の決定、把握をしている。

□ 請負事業者が業務の進捗状況をみて、労働者の残業、休日出勤の指示を行っている。

□ 請負事業者が労働者の欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。

□ 請負事業者の個々の労働者の仕事の分担やスケジュール管理等を遂行でき、かつ、その権限が与えられている責任者(リーダー)が選任されている。

* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検

□ C社の労働者の就業時間、休憩時間の決定、休暇等の承認、勤怠管理をA社が行っていない。

□ A社が業務の進捗状況をみて、C社の労働者の残業、休日出勤の指示を行っていない。

(A社が、直接C社の労働者に対し具体的な形で残業、休日出勤の依頼を行っていない。)

2 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うこと。

(企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を請負事業者自ら行っている。)

□ 発注者が履歴書・経歴書等の提出要請や面接等を行い、請負事業者の労働者を選定することはない。

□ 労働者の要員の指名、分担、配置等の決定は請負事業者が全て行っている。

□ 責任者(リーダー)の決定、変更等は請負事業者が全て行っている。

* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検

□ A社が履歴書・経歴書等の提出要請や面接等を行い、C社の労働者を選定することはない。

□ 契約書等に再委託(発注)する場合の規定があり、その規定どおりの手続を行っている。

□ A社は、B社とC社の再委託(発注)を承知し、C社の労働者とB社の労働者が区別できる。

 

★ 請け負った業務を請負事業者の自己の業務として独立して処理していること

3 業務の処理について、事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うこと。

□ 業務の処理について、請負事業者側に契約違反等があった場合は、その責任について追及できる。

4 単に請負事業者が肉体的な労働力を提供するものとはなっていないこと。

□ 契約類型によって、契約書等に完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容のいずれかが明記されている。

□ 処理すべき業務を、請負事業者の有する高度な技術・専門性等で処理をしている。

(請負事業者に高度な技術・専門性等がない場合、業務の処理に必要な機械・設備等は発注者より無償で提供を受けていない。)

* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検

□ A社とB社との契約により行う業務のうち、さらに、B社とC社によって行う業務の完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容のいずれかが契約書等で明らかにされている。

□ B社からC社に再委託(発注)する業務は、C社の有する高度な技術・専門性等で処理をしている。

(C社に高度な技術・専門性等がない場合、業務の処理に必要な機械・設備等はA社から無償で提供を受けていない。)


 点検の結果はいかがでしょうか。もし、該当しない項目があれば、適正な請負とは判断できない可能性があります。懸念点がありましたら、ビジネスモデルをなるべく崩さないような健全な体制を一緒に築いていければと思いますので、ご相談ください。

参考:※1 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000046903.pdf

Category:労働者派遣法 , 業務委託

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