平成25年1月11日、最高裁は医薬品のネット販売を禁止した厚労省の省令は違法なものであり、無効という判決を行いました。
この判決は、医薬品のネット販売ビジネスに与える影響は大きく、今後、この分野に進出していくベンチャー企業も増加していくのではないかと感じました。
この判決を理解するには、立法部による「法律」と行政部による「命令」の違いを理解しておく必要があります。日本は、三権分立のもと、国民の義務を課したり、権利を制約するには、国会により定めた「法律」に基づかなければなりません。このように、国民の権利の制約を、国民より選ばれた国会のみの権限とすることは、国民主権の重要な基礎ともなります。そして、その「法律」を受けて、行政部は「命令」にて細目や手続を定めて行政を執行することとなります。
そこで、「命令」で「法律」に定めていない国民の権利の制約を行うことは、三権分立のルールを侵害してしまうこととなるため、かかる「命令」は無効となります。
本判決では、厚労省の出した「命令」たる薬事法施行規則において定めた、ネット販売の規制、店舗での対面販売による規制、情報提供義務の部分は、憲法22条1項により保障している国民の職業活動の自由(=国民の権利)を制約していることを認めたうえで、「法律」である新薬事法を見ると、薬事法施行規則によるこれらの規制は、その新薬事法に委任された範囲を超えていたもの(つまり、法律ではそこまでの権利の制約をしてよいと定めていない)と認め、かかる省令を違法であり無効としました。
このように、今回の判決により、ネットによる医薬品の販売を制限していた省令は違法であると認められ、無効となりました。しかし、ネットによる医薬品販売が国民の健康へ及ぼす不安感等が存在することは否定できません。そこで、本判決を受けて、新たな認証制度等の導入も議論されている状況にありますので、新規に医薬品のネット販売ビジネスを行う場合であっても、今後、いつ頃からいかなる規制がなされるかという点は注視していった方がよいといえます。