会社を作ろう!~機関設計(1)~

会社法会社設立

 株式会社を設立する場合、機関をどのように設計するか検討する必要があります。

 全ての株式会社は、機関として、株主総会と1人以上の取締役を置かなければなりません。 株主総会は会社の基本的意思決定を行う機関、取締役は株主総会で決定する事項以外の会社の運営・管理上の意思決定を行う機関です。

 また、株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができます。

 取締役会は、すべての取締役で組織され(会社法362条1項)、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督等の職務を行います(同条2項)。

 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(会社法435条2項)及びその附属明細書等を作成します。なお、会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません(会社法333条)。

 監査役は、取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務の執行を監査します。非公開会社では、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除き、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。

 監査役会は、すべての監査役で組織し(会社法390条1項)、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職等の職務を行います(同条2項)。

 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査します(会社法396条1項)。なお、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません(会社法337条)。

 次回は、機関設計に関する会社法上の定めについて書きたいと思います。

Category:会社法 , 会社設立

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