会社を作ろう!~会社の種類(2)~

会社法会社設立

 会社法上、会社には、株式会社と持分会社があり、持分会社は、合同会社(日本版LLC)、合名会社、合資会社に分類されることは前回ご説明したとおりです。
 今回は、「持分会社」について書きたいと思います。

合名会社

 合名会社は、複数人の個人事業主が集まり、共同事業化した状態を想定した会社形態といわれています。
 無限責任を負担する社員のみから構成され、社員は出資をして業務も執行するため、会社の所有と経営が一致しています。
 社員は無限責任を負い、会社の債権者は、会社の財産に対してのみではなく、社員の財産に対して債権を行使することができます。
 なお、旧商法下では、合名会社の社員が一人となったことが解散事由のひとつに挙げられていましたが、平成18年施行の会社法では、社員が一名の合名会社も認められることになり、個人事業主が合名会社に法人成りすることも可能になりました。

合資会社

 合資会社は、無限責任社員と有限責任社員から構成される組合類似の組織を有する会社形態です。会社の所有と経営が一致している点は合名会社と同様です。
 合資会社の有限責任社員は、株式会社の社員(株主)のような間接有限責任ではなく、その出資の価額(既に会社に対し履行した出資の価額を除きます。)を限度として、会社の債務を弁済する直接責任を負います(直接有限責任)。
 旧商法下では、無限責任社員が業務執行権及び代表権を有すると定められていましたが、平成18年施行の会社法では、業務執行権及び代表権は、原則として全ての社員が有するとされ、無限責任か有限責任かは無関係となりました。
 また、旧商法下では株式会社や有限会社には最低資本金制度の制約があったため、資本金の面でも手続の面でも設立が比較的容易な合資会社の設立が増加した時期もありました。しかし、会社法下での株式会社の最低資本金制度の撤廃と全社員が有限責任である合同会社の導入を受け、合資会社の新設は減少傾向にあります。

合同会社

 合資会社は、会社法により新しく設けられた会社形態です。
 アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入された会社形態で、日本版LLCともいわれています。なお、現在のところ、アメリカのLLCで認められているパス・スルー課税(法人等の利益に対して課税せず、その構成員の所得に対して課税する課税制度)は、日本の合同会社では認められていません。類似の制度でパス・スルー課税が認められている制度として有限責任事業組合(日本版LLP(Limited Liability Partnership))があります。
 会社の所有と経営が一致している点や、「組織の内部自治」が認められている点は他の持分会社(合名会社・合資会社)と同様ですが、社員全員が有限責任であるなど、株式会社に近い面もあります。
 旧商法下で有限会社が担っていた個人事業主の法人成りはもちろん、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。

Category:会社法 , 会社設立

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