違法な金融商品取引事例(違法な勧誘~不招請勧誘~)

不当勧誘先物取引金融商品取引法

平成23年1月から,「商品先物取引法」が施行されることとなりました。この商品先物取引法は従来の商品取引所法の名称が変更となったものですが,この商品先物取引法において新設された規定(214条9号)として「不招請勧誘の禁止」というのがあります。「不招請」は「ふしょうせい」と読みます。

商品先物取引法214条9号

「商品取引契約(当該商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、委託者等の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること(委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。)。」

要するに,業者が,勧誘の要請をしていない個人顧客に対し,訪問又は電話によって商品取引契約の勧誘を行うことを禁止しています。そして,この規定の潜脱を防止するために業者が勧誘目的を明示せずに商品取引契約の締結を勧誘する行為も禁止されています。

顧客からの「勧誘の要請」についてですが,顧客が単に資料を請求しただけでは「勧誘の要請」があったとはいえないと解されています。

このような規定の新設にもかかわらず,業者からの無差別の不招請勧誘行為は相変わらず行われているのが実際です。そして,執拗な勧誘に根負けして,そんな気もなかったのに先物取引を始めてしまい,想定外の損失を負ってしまった方も多いのです。

不招請勧誘は違法行為ですので,くれぐれもご留意ください。

なお,金融商品取引法38条1項4号でも同様の規定があります。

2011年9月22日

Category:不当勧誘 , 先物取引 , 金融商品取引法

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