前回のブログ掲載の裁判例で出てきました「グリーンシート銘柄」について少しご説明いたします。
グリーンシートとは,平成9年7月,日本証券業協会が証券会社による非上場会社の株式等を公平・円滑に売買させるためにスタートさせた制度です。同協会は,その自主規制である「店頭有価証券に関する規則」「グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄に関する規則」で,グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘を原則禁止としています。
これは,未公開株式は,価値の評価が困難で,情報も少ないことが一般的なので,一般投資家を保護する観点から,特定の銘柄(グリーンシート銘柄)以外の勧誘を禁止したものと思われます。
ですから,グリーンシート銘柄以外の未公開株を買いませんかという勧誘は非常に疑わしいわけです。
グリーンシート銘柄かどうかは以下のサイトで確認できます。
http://www.jsda.or.jp/shiraberu/greensheet/files/meigara-itiran.pdf
また,グリーンシート銘柄の会社情報も下記のサイトで確認できます。一般投資家を保護するという観点からすれば,その会社の情報を開示することが不可欠ということです。
http://www.jsda.or.jp/shiraberu/greensheet/kaisya/gaiyou/index.html
平成23年9月13日