はじめまして!!クレア法律事務所の弁護士 鈴木 俊 です。
これからブログを始めることになりましたので宜しくお願いいたします。
テーマとしては金融商品取引に関する知識等を中心に書いていく予定です。
さて,いきなり,メインテーマとは異なるのですが,8月2日,税理士研究会で,税理士の先生方に混じって不動産鑑定に関する講義を受けてきました。
印象に残ったのは「広大地」(財産評価基本通達24-4)です。「広大地」とは,その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいうということです。ただし,大規模工場用地やマンション適地は除かれます。
例えば,相続の際に,遺産となった土地1000㎡が「広大地」と判定されれば,その土地の評価額に0.55倍することになるので,大幅に評価額が下がり,納税する相続税額も下がることになります。
三大都市圏ですと,500㎡以上の土地であれば,とりあえず「広大地」に該当するかどうかを検討してみることが必要だと思います。ただ,「広大地」であることを税務署に否認されると過少申告加算とみなされ,面倒ですから,経験ある不動産鑑定士や税理士と相談の上,慎重にやることが不可欠だとも思いました。