2008年2月19日(水),毎月2回程度の割合で定期的に開催しているFA勉強会がありました。
FA勉強会では,判例時報,NBLなどから業務に関連する問題をピックアップし,各担当者が発表後,疑問点などについて討論し,最新の知識の共有化を図るとともに,ニュースレターで情報を発信しています。
今回は,会社が退職者等に課する競業避止義務のありかた,店長は労働基準法上の「管理監督者」に当たらないとしてマクドナルド側に未払い残業代等の支払いを命じたマクドナルド事件判決,時事の事件を報道する場合には当該事件を構成する著作物などは報道の目的上正当な範囲内において複製・利用できるとする著作権法41条の適用範囲などについての発表が行われ,約3時間あまりにわたって疑問点への質問,事務所で受任する事件への反映の方法についての討論等が行われました。
その中でも,マクドナルド判決は,店長を管理職として扱っている外食チェーン店等はもちろん他の業種でも,この判決の適用範囲は気になるところだと思います。
マクドナルド判決を含め,勉強会で取り上げられたトピックスの一部は,次回のニュースレターで配信する予定ですのでお楽しみに!