当事務所のニュースレターVOL.7(2007年10月10日発行)でもお知らせしたとおり,楽天子会社である楽天メディア・インベストメント(楽天MI)がTBSの会計帳簿の閲覧・謄写(会社法433条1項)を求めた訴訟で,東京地裁が9月20日,楽天側の訴えを棄却しました。
これに対し,楽天MIは,10月4日,控訴を提起しましたが,楽天は,11月30日,楽天MIの控訴を取り下げたと正式発表しました。
楽天MIが,楽天に対してTBS株式を譲渡するため,楽天MIの帳簿閲覧請求権が喪失することを理由とするものです。
楽天MIから楽天への株式譲渡の理由については,TBSの株価が取得平均株価に比べて低下し,楽天MIが債務超過に陥っていることなどが挙げられています。
今後,楽天MIは,清算する方向で検討されることになりました。