契約 2020年4月1日改正の新民法は、これまでに生じた取引に適用されるでしょうか。また、基本契約がある取引や、規約・約款に基づく取引はどうなるでしょうか。 1 はじめに 2020年4月1日に新民法が施行されました。 施行日以降に生じた取引は、新民法に基づくことになります。 他方、施行日より前に締結されている契約には、従来の民法が適用されることがあります。 そのため、2020年4月1日以降も、従...
契約 新型コロナウイルスによってイベントや習い事教室が中止になりました。チケット代金や授業料金は返金されるのでしょうか? A 原則的に返金されます。 1 返金される理由 (1)契約に基づく返金 まず、イベントのチケットを購入する際の利用規約や、習い事教室を受講する際の契約に基づき返金を請求できる場合があります。契約や規約のなかで、中止の際にチケット代や授業料を...
契約 民法改正によって請負人(受託者)の瑕疵担保責任が変わると聞きました。どう変わるのでしょうか。 はじめに 今般の民法(債権法)改正(2020年4月1日施行)により、請負人の瑕疵担保責任に関する規定が変わりました。そこで今回は、改正規定のなかでも、会社間でよく利用される請負業務委託契約において影響力が大きい改正規定の紹介とポイントを解説...
契約 Q 改正民法が一部の規定を除き、2020年4月1日に施行されます。契約書を作成するうえで留意点はあるのでしょうか。 A 契約書(特に各種業務委託契約)には契約の有効期間において自動更新条項が定められていることがよくあります。改正民法施行後に自動更新条項により契約が更新された場合、更新後の契約には改正民法が適用されます。そこで、今後改正民法施行後に自動更新...
契約書 当社では、新たに取引を行う会社の場合、その会社の当社に対する支払債務をその会社の社長(代表取締役)や関係者に連帯保証してもらうことがあります。改正民法で保証の規定が変更されるようですが、どのように変わるのでしょうか。 事業のために負担した貸金等債務にかかる個人保証・根保証については、原則として、その保証契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に、公正証書による保証意思の確認を行なわなければならないことになりました(法465条の6第1項)。この確認措置を怠っ...
契約 民法が改正され、約款に関する規定が新設されると聞きました。当社は、サービス利用規約を定めていますが、どのような関係があるでしょうか。 1 はじめに 2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、6月2日に公布されました。 民法は、事業活動の基本になる法律であり、取引実務への影響を与えることとなります。施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内とされてい...
契約 当社は、様々な新規事業に取り組んでおります。仕事を外注に出すこともあり、毎月、様々な契約書を作っています。これらのドラフトやレビューをすべて法律事務所に頼むとかなりコストがかかってしまいます。法律事務所に頼むべき契約書に優先順位をつけるとしたら、どのような基準で考えるとよいでしょうか。 法律事務所に頼むべき契約書に優先順位をつけるとしたら、どのような基準で考えるとよいでしょうか。
契約書 当社は、法人のウエブサイトの受託開発とメンテナンスをしている会社です。これまで、仕事を受けるときは、注文書と注文請書を交わしていました。しかし、紙媒体は保管が煩雑で、しかも印紙を貼付しなければならないので、全てPDFで行いたいと思います。紙の書面に捺印がなくても大丈夫でしょうか。 保存や印紙代節約のために、紙媒体の契約書を電子書面にしたい。法律的に困ることはないか。
契約書 当社は個人向けにECサイトを運営しています。このECサイトで商品を購入するお客様と当社の関係は当社が一方的に定めた利用規約が適用されるものとしていますが、有効でしょうか。 個人向けウェブサービスの利用規約を作成する際、自社に一方的に有利な条件を定めてしまうと消費者契約法によって無効とされてしまう場合があります。
契約書 当社では個人事業者向けに廉価なクラウドサービスを提供しています。ユーザーと当社の関係は当社が一方的に定めた利用規約が適用されるものとしていますが、有効でしょうか。 ウェブサービス利用規約は、どんな内容の条項でもユーザーが同意して契約すれば有効なのか、解説します。
契約書 当社ウェブサイトで、利用規約を用いた契約の申込手順を作成するにあたり、注意すべき点はありますか。 ユーザーにウェブサイト利用規約(約款)への同意を求めるにあたってどのような画面遷移で申込手順を構築すべきなのか、解説します。
契約書 当社が締結しようとしている契約書案にいわゆる完全合意条項が含まれているのですが、この条項にはどのような意味があるのでしょうか。 契約書に含まれる完全合意条項は、日本の裁判例でも一定の効力が認められているため、この条項を契約内容とする際には注意が必要です。